案内がありましたが、
「国税庁から相続税申告のe-Tax利用のお願い」
が税理士事務所である私のもとへ届きました。
令和2年度の相続税のe-Tax利用率は15.4%だそうです。
税理士による電子申告のメリットとして掲げられているのが、
1 財産取得者の暗証番号、電子証明書、本人確認書類が不要。
2 税務会計ソフトで作成した申告書送信可能
3 添付書類がイメージデータで送信可能
メリットだか単なる制度説明だかよく分からないものが掲げられています。
個人的には、郵送コストと発送の人件費コストが下がるのと、
税理士自らが送信するので管理がしやすいところがよいと思っています
(個人事務所なので郵送も自ら郵便局に行くことも多いですが)。
ただ、添付書類については8MB以内であったり、ファイル名が
長すぎると添付できなかったりといろいろと制約があります。
あと土日祝は最終週や繁忙期を除いてシステムが止まるので、
平日はお客様との打ち合わせが続いたときに
申告は土日にみたいなことができないので
苦しい平日残業になったりします。
現状、うちの事務所は相続税の申告については対応可能なものは
すべて電子申告で対応していますので、利用率の割合を増やすためには
相続税の申告をもっとやるようにという国からの激励なのかもしれません。
利用率が増加しますとお役所のほうのコストも下がると思いますので
結果として皆にメリットがあると考えられます。
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