扶養義務者の意味について確認しましょう。
相続税法第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。
それで、民法の方ですが、
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 略
となっております。
よくネットの情報とかですと、上記を並列で書いた上で
「~で家庭裁判所の審判を受けたもの」
みたいな書き方がされていて家庭裁判所の審判がすべて必要のように誤解しがちですが
(少ししてしまったわたし)、
関係代名詞の係るところがどこまでかを
議論する時間ではないので、
1 直系血族及び兄弟姉妹
2 三親等内の親族で家庭裁判所の審判のあるもの
と箇条書きにします。
一番上に戻りますが、さらに税務の方では、通達において
特別な事情による裁判所の審判がなくても
実態として生計を一にしているものについては
扶養義務者として取り扱いますよ、
となっています。
扶養義務者相互間の贈与や
未成年者控除、障害者控除などで都度都度、
確認していく必要があります。
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