ふるさと納税

 もう皆さまよくご存知かと思いますが、ふるさと納税です。

ぼくもやってます。

 数年前に北見市に寄付をしたのが最初でした。

 そのとき、北見ハッカ通商のハッカ油を返礼品として

もらいました。これをマスクにぷしゃーっとかけると

すーすーしてとても花粉症の時期によいです。



このように普段は気づくことのない地方の特産品を

知る機会としてはかなりメリットの多い制度ですが、

(当然、返礼品を提供する企業は広告にもなりますので、

中長期的に法人税が増えていくでしょう)

デメリットとして控除の恩恵が所得に比例するので、かなり逆進性が

あるということです。また、返礼品が多いと一時所得として課税される

可能性があるので、注意が必要です。

 さて、制度の概要としては、

  1 寄付をします。

  2 確定申告をします(省略のワンストップ特例の制度もあり)。

  3 所得税が寄付金控除として還付されます。

  4 (寄付額-寄付金控除による所得税の減税額ー2,000円)が住民税から

   差し引かれます(5月頃の住民税の通知書で確認)。

  5 寄付をして1~3か月後くらいにそれぞれの自治体から返礼品が送られます。


ということで、1年間に2,000円の負担で返礼品がいろいろもらえるという制度です。

しかし、先ほどもいいましたが限度額があります。

限度額を超えると寄付は有効ですが、一切税金の控除がされません。

結構、限度額オーバーで寄付をしてしまって後悔している人を見ます。

限度額はこの算式で求めます。

 X=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2千円

(北海道HPより)

つまり、所得税と住民税を計算しないと正確な限度は出せない、ということです。

ただ、給与所得者の場合は大体数字が読めるのでおおよそぶれないかと思います。

問題は事業所得者かと思います。やはり早めの損益の確定が求められます。

(厳密にいうと12月31日に災害や盗難などがある可能性もあるので、本当に無難に

考えれば、12月31日にクレジットなどで寄付を行うのが賢者だと思います。

しかし、旬の返礼品を欲しいと思うと

ある程度年初の段階から寄付をしたいかも。

自治体によっては品切れもあるでしょうし。)



さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

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