同族会社の場合には、
オーナーの財布と
会社の財布がなかなか区分できないところなのが
実態であり、いつの間にかオーナー役員からの借入金が
膨れていくケースがある。
この役員借入金について、無利息でもよいと
言われており、気にせずに放置しているケースが多々ある。
しかし、そのオーナーに相続が起きた時に
事態は急変する。その役員借入金は個人から見れば
債権に該当するので流動性のあるなしに関わらず
相続財産となってしまうのである。
というわけで生前の対策が不可欠なのだが、無対策で
相続税の申告が降ってくるケースが経験上かなり多い。
ひどい場合には相続税の基礎控除以上の役員借入金の金額の
ケースもあり、急いだ対策が求められる。
写真は琵琶湖の朝焼け。
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