役員借入金

 同族会社の場合には、

オーナーの財布と

会社の財布がなかなか区分できないところなのが

実態であり、いつの間にかオーナー役員からの借入金が

膨れていくケースがある。

この役員借入金について、無利息でもよいと

言われており、気にせずに放置しているケースが多々ある。

しかし、そのオーナーに相続が起きた時に

事態は急変する。その役員借入金は個人から見れば

債権に該当するので流動性のあるなしに関わらず

相続財産となってしまうのである。

 というわけで生前の対策が不可欠なのだが、無対策で

相続税の申告が降ってくるケースが経験上かなり多い。

 ひどい場合には相続税の基礎控除以上の役員借入金の金額の

ケースもあり、急いだ対策が求められる。


写真は琵琶湖の朝焼け。



さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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