リバースチャージ方式の申告

 あらためて消費税のリバースチャージ方式に関する作文を少し改訂

して掲載する。


 消費税の改正の影響でいつの間にか 

会計ソフトに特定課税仕入れの 

コードが登場しているようでびっくりですね。 

以前は 

ヤフーに頼むと1万800円の電子書籍や広告配信などが

グーグルやアマゾンで1万円で買えました。 

それを2015年10月以降改正したのです。 

ネット広告などの 「事業者向け電気通信利用役務の提供」 については、

リバースチャージ方式の適用があります。 

消費税を、支払う側(仕入側)が消費税分を差し引いた金額を 

相手に支払って差し引いた分を確定申告時に申告納税します。 

源泉税に近い感覚ですね。

ですので、引き続き1万円で買えるイメージですが、 

申告時に税負担が生じる可能性があります。 

つまり、本当は10,800円払わないといけないのですが、

売上をあげる側が遠いところにいるので、代わりに国内にいる

仕入れ側が消費税を納めます。つまり、800円は預かるような感じです。

消費税の申告時に10,800円の課税仕入れと

10,800円の課税売上が同時に立つような申告書を作成します。

これは会計ソフトでは特定課税仕入れとして自動的にやってくれます。

両建てなので、影響ないような気もしますが、

課税仕入れについては全額控除できない事業者も一部います。


 一般には、Google adwordsの利用が多いのでしょうが、 

影響が出ているのは一部にとどまっているようですね。  



1 平成27年3月31日までに契約していた 

継続的電気通信利用役務の提供については 

経過措置として改正前消費税法の適用となりますので、 

注意が必要です。 

5%から8%への増税時についても 

経過措置の適用誤り例をかなり見ていますので、 

今回もありそうです。 

2 

そして、課税売上割合が95%以上の場合には

経過措置により 

ないものとみなすので、影響ありません。 

課税売上5億円の要件はないようです。 

不動産業や医療などの一部の業種や 

投資運用収入がたくさんある場合に限られそうです。

準ずる割合はこの判定では使えないようですね。 

95%未満であっても個別対応方式により計算 

すれば申告の必要は出ても 

数字的に影響はない形になる可能性もあります。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

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