高度人材

 平成29年度の税制改正によって、

国外財産に対して課税される人の範囲に改正がありました。

 まず、大きいのは、日本の親子ともども5年超海外に

居住してしまえば国内財産のみ課税というところが

10年超に改正されました。

 私も何件かこの相談を受けたことがあります。

例えば、資産を全部シンガポールに移して、親子とも日本を5年以上離れて

生前贈与するという話。実際あるのです。「子供はもう行かせていて

あとはわしがいくだけじゃ」みたいな話です。

 それがさらに10年に延びてしまいました。


 もうひとつ、たまたま日本に来ていた経営者等が

たまたま日本にいるときに亡くなって海外の莫大な資産に

対して日本の相続税が

思いっきりかかってしまうという事例。

これについては

あんまりだ、日本にはいきたくないよ、

二ホンノソウゾクゼイコワイヨ、

と誰も日本に行きたくなくなるので、

改正になりました。

 一時居住者という概念が導入され、

基本的に日本国籍がない者で過去 15 年以内において

国内に住所を有していた期間の合計が10 年以下の者

になります。

 ちなみに入国管理局で導入されている高度人材ポイント

の話とは全然違うので注意が必要です。

写真はホーチミンの9月23日公園。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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