平成29年度の税制改正によって、
国外財産に対して課税される人の範囲に改正がありました。
まず、大きいのは、日本の親子ともども5年超海外に
居住してしまえば国内財産のみ課税というところが
10年超に改正されました。
私も何件かこの相談を受けたことがあります。
例えば、資産を全部シンガポールに移して、親子とも日本を5年以上離れて
生前贈与するという話。実際あるのです。「子供はもう行かせていて
あとはわしがいくだけじゃ」みたいな話です。
それがさらに10年に延びてしまいました。
もうひとつ、たまたま日本に来ていた経営者等が
たまたま日本にいるときに亡くなって海外の莫大な資産に
対して日本の相続税が
思いっきりかかってしまうという事例。
これについては
あんまりだ、日本にはいきたくないよ、
二ホンノソウゾクゼイコワイヨ、
と誰も日本に行きたくなくなるので、
改正になりました。
一時居住者という概念が導入され、
基本的に日本国籍がない者で過去 15 年以内において
国内に住所を有していた期間の合計が10 年以下の者
になります。
ちなみに入国管理局で導入されている高度人材ポイント
の話とは全然違うので注意が必要です。
写真はホーチミンの9月23日公園。
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