非上場株式の承継対策

 非上場株式のオーナーの場合、

それについて株価を算出して、

相続時に相続税を納めなければならない。

昔はあまりその対策をせずに

100%所有のまま相続を迎え、

相続税が納めれらずに会社の経営が傾いていく

というケースが多かった。

 今は、いろんなひとが対策の相談相手に

なるのでそこまでひどいケースはないのかもしれない。

あまり、非上場株式について優遇すると税の公平性を損なうので

よくないが、基本的にリスクを取りに行く人を国は応援しているようなので、

納税猶予の制度も大きく拡充されたりしている。

 納税猶予制度については、またの機会にじっくりと見るのだが、

基本的には相続というのはいつの時点で起きるかわからないので、

生前に贈与をしてしまいましょう、というのが納税猶予を使う場合も

使わない場合も定石である。

 オーソドックスなパターンとしては退職金を支給する時点で経営も

変わるので、そのすぐ後の年度で株を移転するのが美しいとされる。

 保険金等で資金を手当てする場合には損益が通算されないように

事業年度をずらして受け取ったりすることもある。

 そのほか、会社をグループ会社に分けて、

会社ごとに承継をしていくケースも多い。


 基本的には、会社ごとにいろいろと特徴があるので、

オーダーメイドで考えるべきことである。





 

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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