非上場株式のオーナーの場合、
それについて株価を算出して、
相続時に相続税を納めなければならない。
昔はあまりその対策をせずに
100%所有のまま相続を迎え、
相続税が納めれらずに会社の経営が傾いていく
というケースが多かった。
今は、いろんなひとが対策の相談相手に
なるのでそこまでひどいケースはないのかもしれない。
あまり、非上場株式について優遇すると税の公平性を損なうので
よくないが、基本的にリスクを取りに行く人を国は応援しているようなので、
納税猶予の制度も大きく拡充されたりしている。
納税猶予制度については、またの機会にじっくりと見るのだが、
基本的には相続というのはいつの時点で起きるかわからないので、
生前に贈与をしてしまいましょう、というのが納税猶予を使う場合も
使わない場合も定石である。
オーソドックスなパターンとしては退職金を支給する時点で経営も
変わるので、そのすぐ後の年度で株を移転するのが美しいとされる。
保険金等で資金を手当てする場合には損益が通算されないように
事業年度をずらして受け取ったりすることもある。
そのほか、会社をグループ会社に分けて、
会社ごとに承継をしていくケースも多い。
基本的には、会社ごとにいろいろと特徴があるので、
オーダーメイドで考えるべきことである。
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