平成30年から
保険に関する支払調書の範囲が変更になり、
新たに名義変更について
調書が提出されることになりました。
例えば、
契約者 父 被保険者 母 受取人 子
のものを保険契約の中途で
子に名義変更をした場合に、
被保険者の死亡によって、保険金が支払われた時に
父が支払っていた部分については贈与税、子(本人)
が支払っていた部分は所得税(一時所得)として
申告をするということは
何ら変わらないのですが、
税務署の方で簡単に把握できるようになりますので、
万が一実質の負担者と名義人が異なるような場合には
説明資料をきちんと用意しておく必要があるといえるでしょう。
また、今後、法人から個人への名義変更を頻繁に行っている
法人の情報の収集を強化するかもしれません。
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