保険の支払調書

 平成30年から

保険に関する支払調書の範囲が変更になり、

新たに名義変更について

調書が提出されることになりました。

 例えば、

  契約者 父 被保険者 母 受取人 子

のものを保険契約の中途で

子に名義変更をした場合に、

 被保険者の死亡によって、保険金が支払われた時に

父が支払っていた部分については贈与税、子(本人)

が支払っていた部分は所得税(一時所得)として

申告をするということは

何ら変わらないのですが、

税務署の方で簡単に把握できるようになりますので、

万が一実質の負担者と名義人が異なるような場合には

説明資料をきちんと用意しておく必要があるといえるでしょう。


 また、今後、法人から個人への名義変更を頻繁に行っている

法人の情報の収集を強化するかもしれません。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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