クールビズか

 暑いですね。明日から旅に出ますので、

数日更新しないかもしれません。ごめんなさい。


 さて、クールビズになりましたでしょうか。

暑いですね。

 毎日最高気温ランキングを見るのが結構楽しかったりします。

大分、岐阜、埼玉あたりが暑いですよね。


 スーツが必要経費に算入できるかは

古典的なテーマでありながらも深いテーマであったりします。

 スーツを必要経費に入れている個人事業主はいますし、

また、償却資産税の申告をしている個人事業主も見たことあります。

 ただし、本当に業務に使っていることを証明できないと否認されるでしょう。

時間に応じて按分というのが実態にあっているのかもしれません。

 前に税理士会の研修で、俺は夕飯後には一切スーツを着ないので、

全額入れていると豪語している先生もいました。


 ところで、クールビズになって、一年の半分の期間スーツは事業の用に

供されていないので、償却資産として考えた時に半分は

必要経費に算入できないのではないかという気がします。

 また、あまりないかもしれませんが、スーツを購入したもののクールビズの期間

着ずにそのまま置いておいて冬になったら太ってしまって

着られなくなったということもあるかもしれません。

 その場合も収入を得るために直接に要した費用とは言えないので、

やはり必要経費に入れられないのでしょうね。肥えるための費用だったということで。


 給与所得者の場合は給与所得控除があるので、特定支出控除の枠で考えることになりますので、

これもまた基本的に対象外と考えてよいでしょう。


しんくろ。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

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