こんばんは。
法定相続情報証明制度が昨年から始まっていましたが、
申告には使えなかった状態だったのが、改正により
平成30年4月以後の相続より使えるようになりました。
これは相続関係図を公的に作成し、戸籍謄本等の束の代わりとして
相続手続きに用いることができるという制度です。
いままでは、続柄が「子」としか記載できなかったのが、
「実子」「養子」と記載できるようになりました。
相続税の申告では、養子について異なる取り扱いがあります。
ひとつは、養子の数の制限です。
昔、兄弟親戚を皆養子にして相続税の圧縮を試みる人たちがいたので、
実子がいる場合には一人まで、いない場合には二人までと制限がかかりました。
相続税の基礎控除の数と、法定相続分の分母等が変わってきますので、
要注意です。
もうひとつは、二割加算です。
孫(直系卑属)を養子にした場合には、基本的に20%増しで相続税を計算しないと
いけません。まあ二割増しでも一代飛ばして税金が安いケースもありますが。
上記二つは意外と間違えやすいので慣れないうちは注意です。
相続税申告は多少報酬を払っても専門家に頼んだほうが結果的によいケースが多いと思います。
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