国外居住親族

 扶養控除については、

通常16歳以上、38万円

だいたい大学生(19以上23未満)、63万円

老人(70歳以上)、48万円

同居老親等、58万円

所得から控除されます。


 これについて、同居老親等以外は同居の要件はなく、同一生計でよいことになっています。

そこで、少し昔の大陸の人は考えました。所得の低い親族たくさんいますので、

みんなに仕送りをして(本当かな)、

みんな同一生計にしてしまえば、38万円✖数十人で何千万円も所得から

控除することができます。

 二ホンとは違いまして、大陸の方々はみな親族愛が強いのです(本当かな)。

というわけで、何百万円、何千万円と稼いでいる方々が

課税所得ゼロという申告等をしていたので、

証拠書類をきちんと出せということになりました。

親族関係書類と送金関係書類の二つです。親族と同一生計であるという

説明が要求されるように2016年からなっています。

また、外国語で書かれている場合には翻訳が必要です。

年末調整の適用を受ける場合も会社等にその書類を提出する必要があります。

 ただ、これは国外だけではなくて、国内の扶養親族においても

同一生計であるかどうか不明確にもかかわらず親をなんとなく扶養にして、

所得税を少なく申告している者が少なからずいると思うので、

明確にし、説明資料をきちんと提出できるようにして控除を受けるようにしましょう。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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