源泉徴収については、原則はいろいろありますが、
実際のところは結構悩みます。
単純に報酬1万円(と消費税)支払うときに税金は
10,000×10.21%=1,021円
ですので、
10,000円-1,021円=8,979円
8,979円+800円(消費税)=9,779円
支払いすればいいのでまだ単純です。
支払報酬 10,000円 消費税800円
源泉 1,021円
手取り10,000円になるように支払してくれ、となりますと
1.消費税部分にも源泉する場合
10,000÷0.8979=11,137円
11,137円×10.21%=1,137円
11,137円-1,137円=10,000円
支払報酬 11,137円(うち消費税824円)
源泉 1,137円
2.消費税部分には源泉しない場合
税抜支払金額をXとすると、
X×1.08-X×10.21%=10,000
X=10,000÷0.9779=10,225円
支払総額 11,043円(うち消費税818円)
源泉1,043円
もらうほうは結局確定申告で精算できますので、どちらでも
本来はよいのかもしれませんが、支払側は結構神経使います。
消費税については請求書等に
明確に区分されているときは源泉の対象としなくてよい
のですが、
特にこういった報酬の支払先というのは結構
先生だったり師匠だったり
気を遣うようなお偉い方が多く、
相手がどのような支払形態を希望しているのか確認が難しく、
最終的にその源泉分を法人側でかぶってしまった
という話もよくあります。
また、消費税に限らず立替経費についても同じような話があり、
所得税基本通達204-11
報酬又は料金の支払者が、同号に規定する者に対し委嘱事項に関連して支払う金銭等であっても、当該支払者が国又は地方公共団体に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされている登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、同項の規定は適用しない。
とあり、登録免許税などは源泉しなくてよいのですが、
所得税基本通達204-4
報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
それ以外の立替経費については、原則として源泉徴収が必要となってきます。
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