今週は忙しくてろくな記事が書けていなくて申し訳ありません。
資産家が公益法人を活用する目的としては、
節税と名声の二つかと思います。
公益法人に財産を贈与した場合の租税特別措置法の特例として
措置法40条という規定と措置法70条という規定があります。
措置法70条は相続税の規定です。
公益法人等に相続財産を贈与した場合に相続財産の対象から
外しましょうという規定です。
措置法40条は譲渡所得の規定です。
持っている財産(例えば上場株式など)を
誰かに売却した場合にはその値上がり益に対して課税が発生するのが
原則ですが、この規定を適用できますと非課税とすることができます。
しかし、公益の用にきちんと供されなければならないですので、
結構ハードルは高いです。
相続が起きてからですと40条と70条のダブルで考えないといけない
ので、生前のうちにやって組織を整えておきましょう、というのが
通常のスタイルではないかと思います。
公益法人に財産を寄付して、美術館だとか奨学財団などを
運営しますと、後世までその名前を残すことができます。
次回はもう少し具体的に詳しく見ていきまたいと思います。
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