特例贈与

 平成27年1月1日以降、直系尊属から贈与を受けた場合

で、その年の1月1日において20歳以上の者への贈与につ

いて、特例贈与財産用の税率表を適用できます。

 これは相続税の基礎控除の引き上げ等により相続税の課税強化が

行われたと同時に贈与については少し税率を下げて、下の世代へ

資産を移転させて世の中の金回りをよくしようという意図がありました。

 まあ、税率等の差は微々たるものなので、あまり効果はないと思いますが、

この直系尊属であることを説明するために税率の差が出る場合には

個性謄本等の取得が必要になってきますので、贈与税申告も若干面倒になっています。

 なお、特例の税率表は以下にあります。


年間贈与額が410万1千円以上ですと差が出てきます。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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