償却資産税

 償却資産税は毎年1月1日に

所有している償却資産(車や建物、ソフトウェア等の無形固定資産は除く)

の帳簿価格(イメージ)を評価額として課される固定資産税の一種です。

 免税点がありますので、償却資産が少ない場合には気にしなくてよいものです。

 その資産の所在する地方公共団体に納めますが、

それが償却資産なのかどうかは悩みどころでして、

よくあるのが建物付属設備が償却資産になるかどうかというところ。

それと未稼働の資産であっても稼働できる状況にあれば償却資産になるところ。

つまり、会計上(法人税法上)まだ事業供用していない状況で減価償却を

開始していなくても償却資産税がかかる可能性があるということです。

 緻密にやっていくと結構大変な作業なので、もう少し報酬をもらいたいというのが

本音です。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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