消費税の計算上、
消費税法別表三に掲げる法人については、
簡易課税の適用がなく特定収入割合が5%以上の場合、
特定収入に係る仕入税額控除の調整を行わないといけません
(通称、国等の特例)。
消費税法別表三に掲げる法人としては、
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、
医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人などが主なところかと思います。
NPO法人についても
特定非営利活動促進法70条2項において、別表三に掲げる法人とみなす、
規定がありますので、NPO法人もこの対象となります。
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