退職一時金については、
2分の1分離課税ですが、
さらに退職所得控除というものがあります。
通常、
20年までは勤続年数×40万円、
20年超えてくると、(勤続年数-20年)×70万円+800万円
で計算されます。
この退職所得控除を引いたうえで2分の1の所得とされるのでお得感があります。
世代間で退職金の金額というのはかなり不公平感がありますので、
退職所得を基因とした相続財産には
重課すべきではないかというアイデアは今思いつきました。
ここまでは基本です。なお、退職手当等とみなされるものの
勤続期間については、組合員等であった加入期間=勤続年数として
計算します。
さて、ここで複数の退職手当等があった場合に
退職所得控除の計算がなかなか文字通り複雑なのです。
頭痛くなりますので、またの機会としましょう。
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