退職所得控除

 退職一時金については、

2分の1分離課税ですが、

さらに退職所得控除というものがあります。

 通常、

20年までは勤続年数×40万円、

20年超えてくると、(勤続年数-20年)×70万円+800万円

で計算されます。

 この退職所得控除を引いたうえで2分の1の所得とされるのでお得感があります。

世代間で退職金の金額というのはかなり不公平感がありますので、

退職所得を基因とした相続財産には

重課すべきではないかというアイデアは今思いつきました。


 ここまでは基本です。なお、退職手当等とみなされるものの

勤続期間については、組合員等であった加入期間=勤続年数として

計算します。

 さて、ここで複数の退職手当等があった場合に

退職所得控除の計算がなかなか文字通り複雑なのです。

頭痛くなりますので、またの機会としましょう。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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