財産債務調書と国外財産調書

 税理士試験が

今年も先週に行われたようで、いろいろとネタがありそうなので、

少し取り上げていきたいと思います。

 所得税法の試験では財産債務調書と国外財産調書が出されたようです。


財産債務調書は、

確定申告書を提出しなければならない人で、

その年分の 退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、

かつ、その年の12月31日において、3億円以上の財産又は1億円以上の

有価証券等を有する場合には、 

その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した

財産債務調書を、確定申告書と同期限で提出します。


居住者(「非永住者」の方を除きます。)で、その年の12月31日において、

その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、

その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、

その年の翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出します。


財産債務調書は所得要件があるので、所得税の申告義務がある人が

対象ですが、国外財産の方は所得がない方も対象となってきます。

また、加算税の加重措置については、死亡した者に係るものは除かれます。



さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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