青色申告特別控除

 個人の青色申告特別控除が令和2年(2020年)

からちょっと変わってますね。

 パンフレット


 そもそもは働き方改革によって、給与所得控除を55万円に減らして、

基礎控除を48万円に引き上げたのに合わせて、

青色申告特別控除も55万円に引き下げられたのですが、

電子申告によって貸借対照表及び損益計算書その他明細

を作成してきちんと申告をした場合には、

従前の65万円による控除を認めます、ということになっていて、

事業的規模を満たす不動産所得を有する者と

事業所得者は減税になる、ということになります。

 電子帳簿保存法の方は、個人で要件を満たすというのはまだまだ難しいのでは

ないかと思いますので、電子申告で、ということになろうかと思います。

個人では設定などこわいという方は税理士にご相談ください。


 平成30年の改正法なので、探すの手間取りました。

改正措置法25の2 第4項

 前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第一号中「五十五万円」とあるのは、「六十五万円」として、同項の規定を適用することができる。

  一 その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項の承認を受けて、財務省令で定めるところにより、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第七号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること。

  二 その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(前項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。



さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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