おはようございます。
涼しくなってきましたね。
一般的には関係ないですが、
消費税の改正が2020年10月から
行われまして、
居住用賃貸建物の仕入れについて
消費税の仕入税額控除の対象外となります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf
なので、9月までに急いで
仕入を行いましょう、という
ミスリードを行っている専門家や業者がちらほら
いるようですが、
従前から居住用賃貸建物に係る仕入れについては、
非課税資産の譲渡等に対応する課税仕入れに該当するため
基本的には対象外のはずです。
近年、金地金などを大量に譲渡を繰り返して
課税売上割合を意図的に釣り上げて
調整対象固定資産の調整計算を免れるといったことが
行われていたために根本的なところを直したということになろうかと
思います。
ただし、その居住用賃貸建物が転用や譲渡等により
課税売上を第三年度の課税期間までの間に発生させた場合には
一定の計算式により税額控除が認められる模様です。
以前のムゲンエステートのような事例の場合には今後
控除額を個別に計算しないといけなくなります。
なお参考までに、直近では同種のADワークスの事例では、
納税者勝訴の地裁判決が出ているようです。
いずれにしろ、10月以降は
不動産の個別管理がますます大事になってきます。
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