コロナ特例と納期特例

 おつかれさまです。


 最近涼しくなってきましたが、私はミートテック着ていますので

今月もクールビズ月間となっています。


 さて、コロナ特例で申告期限、納期限の延長の措置が続いておりますが、

源泉所得税の納期の特例に関してはこの延長の措置がないようです。

納期の特例は原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます

から、提出した日の当月に支払う給与に関しては翌月10日までに納付しなければ

いけません。

 その代わりといってはなんですが、

所得税徴収⾼計算書(納付書)の

「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延⻑申請」である旨を付記

すれば、納期限のコロナ特例が受けられることになっています。


 なお、ペイジーを使ったネットバンクによる納付でしたら窓口に行かなくてもよいので

便利ですよ。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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