一時支援金

 緊急事態宣言の

影響の緩和に係る一時金の概要

が出ていました。


https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf


飲食業及びその取引先業種だけと思っていたら、

結構広がっていました。

雑貨店、アパレルショップ、理美容室、マッサージなど。

対面サービスの事業などをやっているものも対象のようですね。

 飲食業は時短の都道府県協力金をもらっている場合は重複受給不可

とも書いてありました。


もうひとつ、登録確認機関による事前確認が必要なようです。

一応、認定支援機関は登録できるようでしたので、さっそく私も

登録送信してみました。

 ただ、今のところ送信後のメールが何も来ていません。


 内容等は変更する可能性もありますとなっていますので、

引き続き見ていく必要があるでしょう。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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