東の国からこんにちは

 ドバイに居住している国会議員の誕生について

話題になっているようですが、なかなか日本に帰国しないようです。

 日本に居住していることが国会議員の要件には

ならないのかなと思いましたが、

昔学習しました政治経済の知識をほじくり返しますと、

「ちじさん30」の年齢要件だけで居住要件はないようです。

(ちじさん30とは都道府県知事と参議院議員は年齢30歳以上で、

衆議院議員などは25歳以上という要件です)

 地方公共団体の議員については、その該当選挙区に居住していないと

いけないため、戸田市議会議員に当選したものの裁判で当選無効となった

クレイジーな事例がありました。


 さて、ここからが本題ですが、ドバイに普通に住んでいる人は

非居住者になりますので、通常ですと国内源泉所得のみが課税となるのですが、

所得税法3条において、公務員は居住者とみなす規定があります。

内閣法制局によると、国会議員も公務員ということですから、

全世界所得課税となり、国会議員の歳費に限らず、

配信による収入などすべての所得が申告対象となるのではないかと思われます。

アラブ首長国連邦の税制は全く知りませんが、

日本とアラブ首長国連邦の租税条約を見てみますと、日本の公務につき支払われる

給与については免税規定があるようです(日本でのみ課税されます)。

ただ、配信収入?などの通常の事業については適用されないようです。

もし、仮に二か国双方で課税されるものが

ある場合には外国税額控除の扱いとなるようです。


 なお、地方税法には、上記のみなす規定はありませんので、

1月1日現在に国内に住所がないのであれば住民税は課税されません。

また、国税通則法にも上記みなす規定がないので、

納税管理人の届出をすべきかと思います。


 参議院のページを見ますと、任期開始日は令和4年7月26日

のようですので、7月25日までは非居住者として国内源泉所得の課税、

7月26日からは居住者として全世界所得課税となると思います。

所得税法上メリットはなくなり、申告実務が

大変となりますので早く帰国したほうがよいかもしれません。



さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

0コメント

  • 1000 / 1000