こんにちわ。
暑くて死にそうですが、何とか耐えています。
昔も越谷とか日田とか枚方とか暑いところ一杯
仕事で訪問していますが、年のせいか太ったせいか
だいぶしんどい雰囲気が漂っています。
さて、インボイス制度が来年始まってきますと、
免税事業者(税込経理が強制)の一部の方は、課税事業者へ変更することが
想定されています。そうなった場合に、
今まで税込経理をしていたものを税抜経理に変更するということも
考えられますが、もう一度そのメリット、デメリットをまとめたいと思います。
なお、個人的には税抜経理派です。
税込経理のメリット
・免税事業者であったころとの連続性を保つことができる。
・経理処理が簡便。
・資産に係る控除対象外消費税という難解論点が出てこない。
・売上(事業規模)が大きくなる。
・未払経理で当該事業年度の損金にするか支払った時ということで
翌事業年度の損金にするか選択することができる
→これは事業拡大中ですと、なかなか利益が出ないのでなるべく決算書をよく
見せたいと考えたときに税務の原則の支払時の損金とすることができるので、
実質一年経費を先送りすることが可能です。ただし、連続した処理が求められるので
一回限りのものと考えられます。また、還付の場合には逆にデメリットとなると思います。
・帳簿が税込経理に比べて薄くなる。
税抜経理のメリット
・期間損益をきちんと把握できる。
・期中に仮払消費税と仮受消費税の差額として概算税額を把握できる。
・売上高を基準として料率等が決められる経費について少なくてすむ。
・少額減価償却資産や一括償却資産の判定上、税抜金額で判断されるため
資産計上が少なくなる。
会計ソフトを使いますと、税込経理と税抜経理をボタン一発で変更できますので、
両方出してみて試算表を比べてみてもよいかもしれません(ボタン一発ですが、
処理時間は結構かかります)。
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