所得税基本通達の一部改正のパブコメが出ています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0
改正案によれば、
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するの
であるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る
収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係
る雑所得と取り扱って差し支えない。
となっています。
収入金額による判定基準が加わってきました。
現状、本来事業とは呼べない規模の雑所得的な業務について、
給与所得者が別途副業を行っているとして開業届などを提出して、
事業所得として損失を計上し、
確定申告において源泉徴収税額の還付を受けるという
ことがありました。
SNSなどでもこの手法が
うるさいほどに取り上げられていたことは周知のところかと思います。
今後、このような年収300万円以下の副業の事業所得が
軒並み雑所得として認定されますと損益通算が
できなくなりますので、還付申告ができず損失の繰越もできなくなります。
申告件数も減少してe-taxシステムが止まるというリスクは減るかもしれません。
今後の予測としては、収入と経費を膨らませるために
親族や仲間内での循環取引や資産売買を繰り返して収入金額を膨らませる
などといったことや、副業とならないように本業の給与収入を年末に調整するような
(配偶者控除等を受けるための12月の収入調整のような)
ケースも出てくるのではないかと思います。
最初のうちは兼業(副業)で始めて損を吸収しつつ、軌道に乗ったら
完全に独立して本業とするといった流行りのスタイルが
税制上は若干やりにくくなり、
スタートアップを増やす政策と逆行している気もします。
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