地価公示価格が出たようですが、
分析は他に任せるとして
今日は2022年問題について取り上げます。
2022年問題とは、生産緑地に関する問題で、
1992年に一斉に生産緑地の指定を受けた特定市街化区域内の農地が
30年を経過するので、生産緑地の指定の解除を
受けることができるようになる、ということです。
つまり、そこそこ広大な農地が宅地として
大量に供給される可能性があるので、
一気に地価が下落するのではないか、と言われています。
そうやって不安を煽って営業するひともいますので、
いろいろな人からお話を聞くことをおすすめします。
生産緑地については、税制上主に二つの論点があります。
1、固定資産税
生産緑地の指定を受けますと、固定資産税が非常に安くなります。
これについては、調整区域内農地と同等になります。
2、相続税
原則として市街化区域内の農地は宅地並みの評価で課税されます。
しかし、これですと農業が承継できませんので
生産緑地に限っては 相続税の納税猶予が使えます(贈与税の納税猶予もあり)。
後継者は終身営農が条件として課せられますが、
非常に安い農業投資価格を用いて計算ができます。
本来の相続税と安い価格での相続税の
差額は課税が猶予されます(相続人が死亡等した場合に最終的に免除)。
また、遺産の分割等も要件としてあります。
気を付けないといけないのは、生産緑地の指定解除は30年で
可能となりますが、相続税の納税猶予は基本的には
終身のため過去に納税猶予の適用を受けている場合には、
2022年になっても引き続き生産緑地の指定を受け続けておかないと
相続税を遡って納めないといけなくなる、ということです。
これについては特定生産緑地の制度が新たに設けられますので、
よく検討が必要です。
下記ニッセイ基礎研究所の記事はよくまとまっています。
わかりやすい記事の一例です。
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