退職所得については、基本的に2分の1課税される。さらに退職所得控除がある。
例えば、Sさんの退職所得が4999万円、勤続期間36年とします。
1)退職所得控除
800万円+(36年ー20年)×70年=1,920万円
2)退職所得
4,999万円ー1,920万円=3,079万円
3)課税退職所得
3,079万円÷2=1,539.5万円
4)所得税
1,539.5万円×33%ー1,536,000円=3,544,350円
3,544,350円×102.1%=3,618,781円
5)住民税
1539.5万円×10%=1,539,500円
6)手取り額
4,999万円-4)-5)=約4,483万円
という計算結果になります。
あとSさんには関係ないかもしれないですが、
25年改正で、天下りをするような人がたくさんの
退職金をいろいろなところから
もらって稼ぎまくるのを防止するために勤続期間5年以下の役員等については、
2分の1課税の特例が受けられないという改正が一応されています。
(参考)
個人的には人材の流動化という観点から退職金のこのような軽課制度は時代に
そぐわないと思う。改正すべき所得税の論点の一つであろう。
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