地域未来投資促進税制(平成29年改正)

最近は措置法の規定がかなり

変わってきていて私もあまり整理できていないので、

整理をしていきます。


 まずは、かっこいい名前のこれ。



設備投資額2,000万円から100億円まで可能で、大法人も適用

可能です。機械装置等であれば4%控除可能なので、最大4億円まで税額控除。

 要は地域の中核企業にもっと先進的な投資を行ってほしいという

願いが込められた税制です。

 各地域の基本計画に沿った先進的な

投資計画書を作成して事前に都道府県等の承認とその後の確認が

必要になるようです。まずは経済産業局に足を運ぶ形になるでしょう。


各地域の基本計画がまとめられていて、

気合いの入り方など含めてとても勉強になります。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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