こんにちは。
花粉症かと思っていたらもしかしたら
風邪かもしれません。鼻水とまりません。
さて、太陽光発電設備については、
少し前までかなり即時償却を行っていたが、
(即時償却、税法上株価が下がる、株式を後継者へ移転
というパターン)
平成31年3月までは、基本的に自家消費型の
太陽光発電のみこの中小企業経営強化税制の枠組みに入る
(余剰発電については個別判断)。
この税制は、指定事業の用に供さないといけないことになっており、
売電業はその指定事業から除かれているので、
製造業や小売業のために発電するのはOKだが、
全量売電するためのものはダメということになっている。
そして、31年以降は自家消費型もダメになりそうらしい。
太陽光の売電収入は、事業税の計算上、収入金額課税ということ
になっているので、きちんと区分をして計算しなければならない。
ただし、少額である場合には、すべて所得課税で
対応することも可能である。
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