交際費等の損金不算入

 こんばんは。

 飲みすぎて気持ち悪い経験は

多数あります。


 さて、交際費等の規定ですが、

中小の定額控除限度額はいまは年間800万円までありますので

ほとんどの法人はこの枠の中に収まるのではないかと思います。

昔、勉強したころは、年間400万円でした。

 中にはグループ経営を行っている会社がたくさん交際費等を

使っていて、いろんな法人に種別に応じて振り分けていたことも

ありました。当然、目をつけられてしまいますが。


 飲食費については、一人5,000円以内の接待飲食費は

この損金不算入の取り扱いから除外できる規定も有用です。

当然参加者のリストが必要です。

 また、5,000円以内に収めるべく、2次会、3次会と

細切れに続いていくケースも増えました。


 また、大法人については定額控除枠はないですが、

接待飲食費の50%を損金算入できる規定があります。

だいぶ緩やかになりました。


 以前は、大法人は全部損金不算入なので、

どうせならお前のところが出せよ、

という暗黙の圧力がありまして、取引下位な中小法人が

接待交際費を全部支出しないといけない場面がかなり見受けられた

ような気がします。大法人は決裁が面倒臭いですし。

中小法人はオーナーがすぐ決断します、即決です。

ですので、中小法人が恩恵を受けていたかというと

そう一概に言えないと思います。


 個人的に思うのは、本当に強い会社は交際費等がものすごく少ないです。

本当に商品の力があれば、接待は最低限しかしません。




さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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