所得拡大税制(平成30年改正)

 久々にまじめに行きましょう。


所得拡大税制は改正されました。

大企業と中小企業で大きく違いがありますが、

まず、要件が大きく変わり、基準年度等との

比較がなくなり、平均の比較だけになってきます。

これって、新卒者が多いと不利になるので、

熟練転職者有利改正かもしれませんね。

平均給与等支給額の算定方法が変わり、

継続雇用者のところが各月において給与等のある者に変わるようです。

それから、人的投資が分厚い法人には手厚くなります。


大企業

(1)要件

・要件が改正。設備投資額≧減価償却費の90%

 でないと適用できない。

・平均給与等支給額が比較平均給与等支給額の3%以上増加

(2)控除額

控除額は給与等支給増加額の15%

(教育訓練費の増加割合が20%以上の要件を満たした場合20%)

税額の20%を限度


中小企業者等

(1)要件

・平均給与等支給額が比較平均給与等支給額の1.5%以上増加

(2)控除額

控除額は給与等支給増加額の15%

(平均給与等支給額が比較平均給与等支給額の2.5%以上増加

かつ、次のいずれかを満たす場合

 ・教育訓練費の増加割合が10%以上の要件を満たした場合

 ・中小企業等経営強化法の認定計画に基づき証明を受けた場合

25%)

税額の20%を限度



設備投資や教育訓練の要件も出てきましたので、

年度はじめの予算が重要になってきます。



大隈講堂。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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