海外子会社の税務リスク

 ソフトバンクGの

タックスヘイブン税制による

追徴課税は非常に興味深いです。

939億円の申告もれ。

文春砲よりも興味深いです。


ソフトバンクの申告漏れに全投資家が関心を持つべき理由

ソフトバンクグループ(SBG)が東京国税局から海外子会社の所得漏れを指摘されたという報道がありました。ニュースが話題になったのは、その金額の大きさが一因。約939億円の申告漏れを指摘されたのです。 最終的にSBGが支払った税金は約37億円で済んだということですが、今回の一件は同社の経営にどのような影響があるのでしょうか。 過去4年間に及んだ巨額の申告漏れ そもそも、なぜ今回のような事態が起きたのでしょうか。買収した海外企業がタックスヘイブン(租税回避地)に子会社を持っていて、その節税額が日本の税法上はSBGと合算して所得として申告しなければならないとみなされたそうです。 問題となったのは、2013年に買収した米国の通信会社スプリントと、2014年に買収した米国の携帯電話卸であるブライトスターの2社。タックスヘイブンであるバミューダ諸島とシンガポールに子会社を設立し、保険の受取金などの収入をこの子会社が受け取ることで利益を移していたといいます。 今回の申告漏れは意図的に行ったわけではなく悪質ではないということで、重加算税などのペナルティは発生しなかったもようです。SBGには過去の損失があったことから、それも税務上、相殺されて、今回の追徴税額は37億円にとどまったといいます。 このSBGの申告漏れは、同社に興味を持つ投資家にとって、どのような影響があるのでしょうか。私は3つのポイントがあると思っています。 影響額は37億円では済まない 1つ目のポイントは、追徴税額が37億円にとどまったので良かったわけではないということです。実際はSBGの未来のキャッシュフローは、今回の申告漏れで従来想定よりもかなり少なくなりました。 約939億円の申告漏れがあったということは、実際は追加で939億円の利益が出ていた計算になって、その金額に税金がかかります。今回の申告漏れは過去4年間ということですが、簡易計算のために法人税の実効税率を平成28年基準の23.4%で計算すると、支払うべき税金は申告時よりも約220億円増えたという計算になります。 それでも支払った、つまり出ていったキャッシュは37億円だけだったので「被害は少なかった?」と考えてしまいがちです。しかし、それは間違っています。

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 よくニュースを読むと過去の欠損金があったので、

追徴はほとんど出ないと他社の事例でも書いていたりしますが、

その分結局、繰延税金資産の取崩しが発生しますので、

税引後利益は下がります。

 海外子会社を積極的に買収するケースは多いですが、

各会社の実態をしっかり調査する必要がありますし、

各地のCFC税制の動きに注意する必要があります。



さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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