前にも紹介しましたが、もう一度復習です。
配当所得について、所得税と住民税で異なる
取り扱いを選べるようになりました。
事例です。
秋元さんは長年勤めあげた乃木坂にある会社を辞め、
退職金を受け取りました。退職金で、3年前に
Tエレクトロンの株を7,000円で2,000株購入しました。
さて、2019年、
Tエレクトロンの配当は1株823円を予想していますので、
823円×2,000株=1,646,000円の配当が得られます。
ただし、手取りは1,646,000円×80%=1,316,800円(復興税考慮なし)です。
他に年金所得がありますが、公的年金控除の範囲内です。
このとき、昔は
それを申告すると住民税のほかに健康保険料などがかかってきて
源泉が戻ってきても
損をすることが多かったですが、今回所得税だけ申告して
住民税は申告不要にして
所得税は総合課税で申告をしてみると、
1,646,000円-380,000円=1,266,000円
1,266,000円×5%=63,300円(税額)
1,646,000円×10%=164,600円(配当控除)<63,300円(税額限度)
∴0円
源泉税
1,646,000円×15%=189,900円(復興税別途)は戻ってくる、
という計算になります。
※一部計算が異なっていましたので、修正しました(5月22日)。
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