配当所得の計算

 前にも紹介しましたが、もう一度復習です。

配当所得について、所得税と住民税で異なる

取り扱いを選べるようになりました。


 事例です。

秋元さんは長年勤めあげた乃木坂にある会社を辞め、

退職金を受け取りました。退職金で、3年前に

Tエレクトロンの株を7,000円で2,000株購入しました。

さて、2019年、

Tエレクトロンの配当は1株823円を予想していますので、

823円×2,000株=1,646,000円の配当が得られます。

ただし、手取りは1,646,000円×80%=1,316,800円(復興税考慮なし)です。

他に年金所得がありますが、公的年金控除の範囲内です。


 このとき、昔は

それを申告すると住民税のほかに健康保険料などがかかってきて

源泉が戻ってきても

損をすることが多かったですが、今回所得税だけ申告して

住民税は申告不要にして

所得税は総合課税で申告をしてみると、

1,646,000円-380,000円=1,266,000円

1,266,000円×5%=63,300円(税額)

1,646,000円×10%=164,600円(配当控除)<63,300円(税額限度)

∴0円

源泉税

1,646,000円×15%=189,900円(復興税別途)は戻ってくる、

という計算になります。


※一部計算が異なっていましたので、修正しました(5月22日)。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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