メルカリ申告もれ

 メルカリが

消費税の申告もれで追徴される模様。

読んでいて全く理解できないので整理してみる。



 私はヤフオク派なので、詳しいことはわからないが、

メルカリ内で使えるポイントを

キャンペーンで大きな金額を付与して、

使われた時に手数料ということで

課税仕入れとして控除していたのがだめということのようです。

 

 Tくんが、齋藤飛鳥ちゃんの生写真をメルカリに出品したとします。

このとき、10,000円で売ろうとしましたが、フリマなのでどんどん値下げし、最終的には1,000円

でBさんに売れました。このとき、Tくんは事業者でないので消費税は関係ありません。

 このとき、メルカリは手数料として、100円を吸い上げます(メルカリはこの中から

108分の8を消費税として預かって納める)。

 なので、Bさんは100円をメルカリに

払い、900円をTくんに支払うようなイメージです。

 これですと、メルカリはヤフオクに競争できないので、たぶんキャンペーンで

メルカリにだけ使えるポイントをキャッシュバックしますよ、という技を使います。

 すると、Tくんは手数料相当の

100ポイントをゲットできますが、メルカリでしか使えないポイント

ということになります。あくまで、ポイントです。ですので、TくんはBさんからいろいろ

指紋が汚いとかよだれたらしたんじゃないか、といちゃもんをつけられて、

もうメルカリは使いたくないとなって解約したときに、この100ポイントは消えてしまった場合、

メルカリの収益となる、ということになります。

 この100ポイントはTくんが別にXさんから東村芽依ちゃんの生写真を購入して

消費されたときにはメルカリは100ポイント相当の現金をXさんの売り上げ代金に充当しないと

いけないので、そのポイントの消費が課税仕入れになるのではないか、

ということで申告をしていたのかと思うのですが、

それは現金の代わりに第三者間の取引で

商品券(ポイント)が使われたのと同じなのでだめということなのでしょうか。

Xさんはそのポイントでまたお買い物ができます(かもめんたるのDVDとかいいかも)。

 仮にメルカリが収受する手数料に完全に充当されたとすれば

手数料の課税売上を減じてよいような気がしますが、按分計算をするんでしょうかね。


 こんがらがってきたので、誰か教えてください。

分かりやすい説明の方にはさいとうさんの生写真をプレゼントします。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。

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