学校法人への支出

 学校法人への支出を税制面から

考える。


1 個人の寄付金控除

 特定公益増進法人に対する寄付金として

基本的には控除の対象となります。

 所得控除または税額控除を選べます。

 (所得の高い人は所得控除が有利、

低い人は税額控除が有利なケースが多い)

 なお、入学に際しての寄付は適用できません。


2 法人の寄付金

 特定公益増進法人に対する寄付金として少し損金算入額が

上乗せされます。たいしたことないので、

個人で寄付したほうがよいです。


3 特別試験研究費

 大学に対して試験研究を委託してその研究費を支出した場合に

オープンイノベーション型の試験研究費税額控除の適用が考えられます。


4 措置法40条・措置法70条

 多大な遺産について、死後大学に遺贈して、公益の用に供すれば

相続税及び譲渡税が非課税となる規定があります。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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