学校法人への支出を税制面から
考える。
1 個人の寄付金控除
特定公益増進法人に対する寄付金として
基本的には控除の対象となります。
所得控除または税額控除を選べます。
(所得の高い人は所得控除が有利、
低い人は税額控除が有利なケースが多い)
なお、入学に際しての寄付は適用できません。
2 法人の寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金として少し損金算入額が
上乗せされます。たいしたことないので、
個人で寄付したほうがよいです。
3 特別試験研究費
大学に対して試験研究を委託してその研究費を支出した場合に
オープンイノベーション型の試験研究費税額控除の適用が考えられます。
4 措置法40条・措置法70条
多大な遺産について、死後大学に遺贈して、公益の用に供すれば
相続税及び譲渡税が非課税となる規定があります。
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