相続税額の取得費加算

 相続税を納付した人が

その相続税を課された財産を譲渡した場合に

その相続税のうちその財産に対応する部分を

取得費に加算して譲渡税の計算をしていいよ、

という規定です。


 ただし、それぞれ譲渡益限度という制限があります。

譲渡損ですと意味がありません。

 ですので、たくさんの銘柄を所有している人は

どのように分割をするか、またいつ売却するかというのが非常に

悩ましいところです。

 今はどうかは知りませんが、この取得費加算の明細は

電子申告に対応していなくて、手書きでたくさん書いたような

思い出があります。

 また、代表相続人が源泉徴収あり特定口座で承継して

売却したときに

その相続分に対応する部分を取得費加算を適用して

還付申告する相続人と、

特定口座の申告不要制度を用いて申告しない相続人に

分かれてもいいのかどうかという問題がありますが、

実質所得者課税の原則(名義株の問題等に照らして)

個人的には問題ないのではないかと思います。



最初地下鉄で音無しのを見て誰だか分らなかったよ。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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