相続税を納付した人が
その相続税を課された財産を譲渡した場合に
その相続税のうちその財産に対応する部分を
取得費に加算して譲渡税の計算をしていいよ、
という規定です。
ただし、それぞれ譲渡益限度という制限があります。
譲渡損ですと意味がありません。
ですので、たくさんの銘柄を所有している人は
どのように分割をするか、またいつ売却するかというのが非常に
悩ましいところです。
今はどうかは知りませんが、この取得費加算の明細は
電子申告に対応していなくて、手書きでたくさん書いたような
思い出があります。
また、代表相続人が源泉徴収あり特定口座で承継して
売却したときに
その相続分に対応する部分を取得費加算を適用して
還付申告する相続人と、
特定口座の申告不要制度を用いて申告しない相続人に
分かれてもいいのかどうかという問題がありますが、
実質所得者課税の原則(名義株の問題等に照らして)
個人的には問題ないのではないかと思います。
最初地下鉄で音無しのを見て誰だか分らなかったよ。
0コメント