出国税(国外転出時課税)

 出国税というのは、

1人1,000円の空港での税金もあるのですが、

もっと重要なものとして、

国外転出する場合の譲渡所得というのが

あります。

平成27年度税制改正でできたもので、

平成27年7月1日以降始まっております。

 国外に転出するときに、株式等時価やデリバティブ利益の額等の

合計が1億円以上ある場合には、

その含み益について売却等の実現理由が生じていなくても

譲渡所得を支払ってから出国しなさい、という制度です。

これは以前、キャピタルゲインに課税をしない国に移転をして

そこで株式を譲渡して後継者へ移転をするというような

ことをする課税逃れが横行したためできたといわれています。


 これについては、相続や贈与があって

非居住者に移転したときにも課税されます。

 結構あると思います。1億円以上の時価総額のある会社の

オーナーであればご子息様が海外にて修行中というケースです。

その場合に、申告期限までに遺産分割が決まればよいですが、

決まらなければいったん

その法定相続分に相当する部分を納めないといけません。

(なお、時価1億円の判定は非居住者の相続分だけでなく、

全対象資産の合計で判定します)

しかも申告期限は準確定申告なので4か月以内です。

 だいたい間に合わないことが想定されますので、遺言などで

非居住者に株式が移転しないようにするなどの

対策が必要になると思います。

 なお、納税資金がない場合においては納税猶予の制度もあります。


 あと、住民税は課税されません。住民税は

賦課期日1月1日に住所を有している方にその前年分の所得に対して課されるので、

30年中に出国税が課税される場合には、その住民税は31年に賦課されない

ということになるかと思います。

 なので、相続人全体で納税資金が不足していて売却することを前提とすると、

非居住者に移転させて住民税分だけ浮かせたほうがよいということも考えられます。

手続き的には大変かもしれませんが。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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