役員社宅

 役員社宅というのがあります。

社長の自宅を法人契約にして、

法人の社宅扱いとするのです。

もちろん、福利厚生としてです。

ですので、規定を作成して役員一律同じ扱いにしないといけません。

まあ、一人社長ですと、それほど気にしなくてもよいかもしれませんが。


 法人の社宅扱いにしますと、個人ですと

経費にならないものが、法人の経費として一部扱うことができる

かもしれない。

 だって、この法人は社長がいないと経営が回らないのであるから、

できるだけ本店所在地に近いところに居を構えてもらって

ばりばり働いてもらいたい。

ちょっと広くてもいいじゃない。愛人の部屋があってもいいじゃない。半同棲だっていいじゃない。

 でも、そうはいかないです。

 小規模な社宅に該当しないと家賃として役員から収受しないと

いけない金額ががくんとあがります(通常家賃の50%のイメージ)。

さらに豪華社宅ですと通常家賃を収受しないといけません。

 小規模な社宅に該当すれば固定資産税等で計算される割と少ない

家賃で済みますので節税効果が増します。

 固定資産税等は賃貸の場合何もわからないですので、賃貸借契約書等を

用意して役所に行くと教えてもらえます。


 しかし、相続税の世界で小規模宅地等の特例などを検討している場合は

デメリットとなるケースもありますので、気をつけてください。

 また、消費税の非課税売上が増える可能性もあります。


SGO48もできますし、
楽しいですね。
早くも中井りか左遷先という噂
もありますが。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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