役員社宅というのがあります。
社長の自宅を法人契約にして、
法人の社宅扱いとするのです。
もちろん、福利厚生としてです。
ですので、規定を作成して役員一律同じ扱いにしないといけません。
まあ、一人社長ですと、それほど気にしなくてもよいかもしれませんが。
法人の社宅扱いにしますと、個人ですと
経費にならないものが、法人の経費として一部扱うことができる
かもしれない。
だって、この法人は社長がいないと経営が回らないのであるから、
できるだけ本店所在地に近いところに居を構えてもらって
ばりばり働いてもらいたい。
ちょっと広くてもいいじゃない。愛人の部屋があってもいいじゃない。半同棲だっていいじゃない。
でも、そうはいかないです。
小規模な社宅に該当しないと家賃として役員から収受しないと
いけない金額ががくんとあがります(通常家賃の50%のイメージ)。
さらに豪華社宅ですと通常家賃を収受しないといけません。
小規模な社宅に該当すれば固定資産税等で計算される割と少ない
家賃で済みますので節税効果が増します。
固定資産税等は賃貸の場合何もわからないですので、賃貸借契約書等を
用意して役所に行くと教えてもらえます。
しかし、相続税の世界で小規模宅地等の特例などを検討している場合は
デメリットとなるケースもありますので、気をつけてください。
また、消費税の非課税売上が増える可能性もあります。
SGO48もできますし、
楽しいですね。
早くも中井りか左遷先という噂
もありますが。
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