家なき子

 平成30年の税制改正によって

相続税の小規模宅地等特例(居住用)の

家なき子の改正が行われています。


 小規模宅地等の特例(居住用)は相続人が居住している

自宅にまで課税してしまうと、住むところがなくなってしまうので、

大幅にその土地について評価減を認めるものです。330㎡まで8割の

評価減ができます。


 これについて細かく要件があり、被相続人が居住の用に供していた

宅地等については、

1 配偶者取得 無条件

2 同居親族 申告期限まで所有かつ居住

というのがメジャーですが、

もうひとつ、

3 通称家なき子

というのがあります。

自己所有の家を所有しない相続人が、

その親の実家に戻ることを想定しています。

 ただ、改正前は「自己または自己の配偶者が持ち家に3年以内に住んでいない」

「相続後に所有(居住要件はなし)」

というのが要件でした。

 悪いことを考える人はいて、家がある人が

その自己の居住する家屋を同族会社や親族に売却をして、

意図的に家なき状況を作り出して

賃料を支払って同様に住み続ける。そして、相続時に実家について

特定居住用の特例の適用を受ける、ということが行われていました。


 改正後は、

自己、自己の配偶者にプラスして、3親等内親族、関係法人

が所有する家屋に3年以内住んでない

という要件と

相続時に自分が住んでいる家を過去に有していたことがない、

という要件が加わりました。


 孫に家なき子(孫は家をまだ持ったことがない)

を想定して自宅を遺言書いているケースが

結構あるかと思いますが、未成年の孫は親と同居しているケースが多く

親のマイホームに住んでいる場合には

今後は適用ができない、ということになるかと思います。

遺言の見直しが必要になるケースも多いのでは。

それとも、高校生になったら一人暮らしさせますか。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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