引き続き、小規模宅地等の特例の改正の話です。
不動産の貸付の事業用の宅地については、
200㎡まで50%の評価減が取れていました
(居住用や事業用との併用不可)。
これは、結構気軽で、ちょっと相続前に
好立地のマンションを買って貸付すれば、評価減がとれるということで
結構使っていた人は多いと思います。
そして、相続申告が終わった後に売却するということも
あったかと思います。そこでは時価がどうなのかという問題もありますが、
相続時点において空室でなければ
小規模宅地等の特例は要件を満たしているとして評価減は取れていたと考えられます。
これについて、30年の税制改正で、
3年以内に貸付事業の用に供された宅地については適用できない、
ということになっています(事業的規模による貸付を除く)。
ですので、貸付事業用の軽減を狙っていた人の方策としては、
1 貸付用の小規模宅地特例は狙わず、事業用や居住用の適用額を最適化する。
2 不動産の貸付規模を膨らまして事業的規模の要件を満たす。
3 貸し付けてから3年を超すべく長生きする。
4 上物を同族会社に売却して特定同族会社事業用宅地等を目指す。
5 すべて売却してキャッシュリッチになる。
など考えられます。
なお、経過措置で平成30年3月31日までに貸付事業の用に供されたものは対象と
できるようになっております。
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