かつらの必要経費該当性

 事業所得の収入金額を得るために必要な

経費であれば問題はないと思います。

 かつらをたくさん持っている人は持っているのでしょうか。

正直なところたくさん経費計上した申告を見たことがないです。

エクステも業務に関連すれば大丈夫ではないでしょうか。

 ですが、植毛の施術はだめのようです。

少し前にゆでたまごで有名な芸能人がこれで批判を浴びていました。

自分の身体に施すものなので、美容整形のようなものという

ことでしょう。あと、金額が多額なのがまずかったということだったのか

もしれませんが。

 植毛をしないと、イメージダウンして収入が激減する、というのは

一見すれば事業関連性を述べているようで単なる屁理屈でしょう。

少なくとも某ゆでたまごさんには関係がない気がします。

 分野が違いますがネイルなども業種によってはOKでしょう。

事務のOLさんは厳しいと思いますが。


さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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