昔のニュースですが、
ふと思い出しました。
AKSがメンバーの家賃などを負担してあげたことに対して、寄付金認定された事例です。
他の媒体のニュースなどもよく読むと、
AKBのメンバー個人はその家賃部分も収入に上乗せした上で申告をしていたようで、
こちらは問題ありません。社員であれば社宅家賃として認められ、
事業主だから社宅が認められないという記事もありますが、
その取引相手が良い仕事をするために
朝早くあるいは夜遅くてもがんばってもらうために
住居等を用意するということも通常よくあると思います。
ただ、その住居の手当てが積もり積もって高額となり、恣意的に立替費用を
一定の事業年度に集中的に計上していたのが問題となったようです。
(おそらく売れるかどうか分からないので、とりあえず立替という形にしておいて、
売れた時に経費扱いにしたのでしょうか。そういうインセンティブ契約が
しっかりと備わっていればよいのでしょうが。たぶんないのでしょう)
ですので、個人事業主だからいけないとか、
他のプロダクションに移った人はいけないとか、
そういうことではないようなものと思います。
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