民法の相続法の改正により、
配偶者居住権という概念ができます。
これには二つのものがありまして、
ひとつは遺産分割が決まるまでの間、配偶者の居住権を認めるというもの。
もうひとつは、所有権よりは弱い権利であるもののその配偶者が生存の間(あるいは一定期間)
の長期居住権を認めるというもの。
この背景には、いろいろと問題がわんさか出てきている最近の家族の
形態の多様化への対応があるといわれています。
熟年離婚という言葉も出てきている通り、離婚は割と頻繁に訪れるようになりました。
そのため、配偶者と子が相続人だとしても、その配偶者と子は血のつながりがないケースも
当然あると思います(先妻の子と後妻というケースなど)。
その時に、子からすると、家の所有権は配偶者に渡したくないが、
住むのは構わない、というケースがあると思います。
正式に配偶者居住権として遺産分割の対象となれば後に出ていけと
配偶者が言われるリスクが減りますので、遺産分割の柔軟性が増します。
また、居住権となりますと所有権よりはかなり評価が低くなると想定されますので、
配偶者からしても相続分を考えて居住権と生活のための金融資産を取得する
というような選択肢が増すことにもなります。
その具体的な評価方法や相続税への影響などはこれからでしょうが、
大きく相続実務が変わるのは間違いないと思われます。
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