納税義務が課される場合

 税理士試験お疲れ様です。

明日とか台風ですが、大丈夫なのでしょうか。

 さあ、いろいろとネタがふってきていますので少しずつ

頭の整理も兼ねて触れていきたいと思います。

 まず、消費税の納税義務のところが出たようですね。

ここのところの改正の整理になりますね。

1通常の基準期間における課税売上高1,000万円超

 のほかに

2課税事業者選択(基準期間1,000万円以下であっても届出により選択する制度)

3基準期間のない法人のうち資本金1,000万円以上の法人

4基準期間のない法人のうち特定新規設立法人(大法人等に支配されている法人)

5相続等により被相続人の前々年の課税売上高1,000万円超

6相続等により被相続人と相続人の基準期間の課税売上高1,000万円超

7新設合併の法人の被合併法人の基準期間に対応する課税売上高のいずれか1,000万円超

8新設分割子法人の分割親法人の基準期間に対応する課税売上高1,000万円超

9特定期間(前事業年度の前半6か月のイメージ)における課税売上高が1,000万円超

(なお給与等支払額によって判定することも可能なため、同族会社の場合はある程度回避可能)

10課税事業者の選択、新設法人、特定新規設立法人が調整対象固定資産(100万円以上の固定資産)を取得した場合の

第三年度までの課税期間

11高額特定資産(1,000万円以上の固定資産、棚卸資産)を取得した場合の第三年度までの課税期間

 なお、自己建設の場合にはその支払対価の累積額1,000万円以上となった課税期間から起算します。


 頭痛くなりますが、重要です。




さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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