所得税法の試験では、古典的な損益通算の問題が出た模様です。
租税特別措置法の規定は書かなくてよいとなっておりますので、
条文の構造をきちんと頭に入れて、余計なことを書かないことが大事なのかと思います。
ですので、ふじさんじょう(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)は
当たり前のクラッカーかと思いますので、本法
ではなく今回はあえて措置法の損益通算規定をいろいろ見ていきたいと思います。
1 申告分離課税とされる株式等譲渡所得は他の所得と通算できません。しかし、」
上場株式等に係る利子所得・配当所得との通算が可能です。
2 申告分離課税とされる先物取引に係る雑所得等は他の所得と通算できません。
3 申告分離課税とされる土地建物等の譲渡所得については、一定の居住用財産の譲渡を除き、
損益通算ができません。
4 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得にあてるための借入金の
負債の利子によって生じた損失の金額は損益通算ができません。
5 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、民法組合の特定組合員が組合事業から
生じた損失の金額はないものとされ損益通算ができません(他の不動産所得からも引けない)。
6 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、信託契約における受益者がその信託
から生じた損失の金額は損益通算ができません(他の不動産所得からも引けない)。
あと、特定外国子会社の合算課税がある場合に、平成30年4月1日から適用される部分合算課税の
制度では、部分対象外国関係会社の合算課税対象の所得の中でも損益通算が
できるものとできないものに分けられる。
非損益通算グループ・・配当、利子、有価証券貸付、
固定資産貸付※、無形資産使用料※
損益通算グループ・・有価証券譲渡、デリバティブ、為替差損益、無形資産譲渡※、
上記所得を生ずべき資産から生ずる上記所得に類する所得(※を除く)
なお、損益通算グループの所得がマイナスになった場合は繰越が7年できる。
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