グループ法人税制3

  税理士試験では、グループ法人税制が出たようですね。

結構、このホームページで取り上げていたものも

出題されているようです。

受験生の方は毎日とりあえず流し読みだけでもしておけば

いいことがあるかもしれません。お友達にも教えてあげましょう。


 さて、グループ法人税制では、グループ会社に譲渡した

譲渡損益調整資産について、譲渡、除却、貸し倒れ、償却などがあると

持ち戻し計算をするわけで、どのように

処理をしているかをグループ会社に問い合わせをしないといけない。

(一応、通知義務があるのですが、遅滞なく、としか規定がないので、

実際調整が必要な側が譲受法人におりゃー教えろー、と電話かけるのが

一般的かと思います。)


 で問題となるのが、譲受法人が有価証券を一部譲渡するような場合において

譲渡損益調整資産とそれ以外の前からの

資産があったときは、譲渡損益調整資産から譲渡されたものとして計算して、

譲渡法人に、遅くなってごめんちゃい、と通知する必要があるようです。


大濠公園ってハノイのホアンキエム湖に
似ていると思うのは私だけ?

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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