海外に商談で行くケースはかなりあると思いますが、
昔ながらの観光目的の海外渡航もあると思います。
もちろん、その内容によって損金性を
考えないといけませんが、
昔はその旅費等が高額だったこともあって
下記のように海外渡航費の取り扱いについて別途設けております。
まあ、遊びの部分は給与として取り扱うということです。
観光ビザで行く場合や旅行会社のツアーで行くような場合には
原則としては損金としないとしています。
また、同業者団体の団体旅行も観光目的であれば同様です。
しかし、研修目的であったり、観光ビザであってもそれ以外のビザの取得が
困難であったり、ホテルと旅行券だけのツアーでそちらのほうが
安かったりといった場合は通常の範囲内であれば損金として認められる
かと思います。
ただ、間違ってもJKT48を観に行った費用や
ぶろっくえむにユニフォームで行った費用を損金にしてはいけません。気を引きしめましょう。
最近は海外の方が九州や沖縄に行くよりも安かったりします。
消費税の課税区分も気を付けるようにしましょう。
0コメント