非経常的利益

 株式の評価において、

類似業種比準価格を算定する場合に、

利益の金額については、

非経常的な利益の金額を控除することとしています。

 非経常的な利益の金額は損害賠償金による特別利益であるとか

保険の満期返戻金などと一般的には言われています。

 よって、退職金の支給のタイミングと保険の受取のタイミングを

意図的に事業年度をずらして相殺させないというテクニークもあったりします。

 昔、とある組織では所得税法において仮に

主体者が個人であるとした場合に一時所得に該当するものを

非経常的な利益とするのだと機械的に処理をしていた記憶があります。

 まあ、それも一つのやり方だとは思いますが、

保険の満期金や解約返戻金を経常所得として法人の決算上

表示している場合においては法人において経常的な所得だと主張しているの

ですからあえて非経常的な所得として抜き出す必然性が

感じられないのですが、黙っていました。ごめんなさい。

 というわけでいろいろと無料で株の評価をサービスでやってくれる

営業機関があると思いますが、間違いだらけという前提で対処の程

よろしくお願いします。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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