働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行います。※平成30年分以後の所得税について適用します。所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げます(現行の配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)。配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合には以下の表のとおり控除額が逓減・消失する仕組みとします。※老人配偶者控除については、納税者本人の給与収入(合計所得金額)が、①~1,120万円(~900万円)の場合、控除額48万円、②1,120~1,170万円(900~950万円)の場合、控除額32万円、③1,170万円~1,220万円(950~1,000万円)の場合、控除額16万円、④1,220万円超(1,000万円超)の場合、適用なし。家計の安定的な資産形成を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促進するための「積立NISA」を新たに創設します(現行NISAと同様、口座内で生じた配当及び譲渡益について非課税)。※平成30年1月1日以後の投資について適用します。中小企業経営者の高齢化の進行等を踏まえ、早期かつ計画的な事業承継の更なる促進のため、非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度(事業承継税制)を更に使いやすくするための見直しを行います。※平成29年1月1日以後の相続又は贈与について適用します。①災害による資産の被害が大きい会社、 ②従業員の多くが属する事業所が被災した会社、③災害や主要取引先の倒産等により売上高が大幅に減少した一定の会社について、雇用確保要件等を緩和します。(注)雇用確保要件とは、経営承継期間(5年間)平均で、贈与又は相続開始時の常時使用従業員数の8割以上を確保することをいいます。従業員の少ない小規模事業者に配慮し、維持すべき従業員数〔贈与時等の従業員数×80%〕の計算上、端数を切り捨てることとします。贈与税の納税猶予の適用を受ける株式等について、相続時精算課税制度の適用を可能とし、生前贈与を行いやすくします。短期滞在の外国人(外国人駐在者)同士の相続等については、国外財産を課税対象にしないこととします。このことは、高度外国人材等の受入れの促進にもつながります
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