配偶者軽減2018.09.28 22:57 相続税の世界にも配偶者控除ありまして、財産のうち法定相続分か160,000,000円の大きい方に対する相続税を軽減する(非課税)という規定です。 しかし、仮装又は隠ぺいによるものは適用できません。ですので、名義預金などを意図的に申告から除外し、配偶者軽減で相続税がないと気楽に考えていますと後から調査がやってきて痛い目にあいます。さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)税理士かわののサイトです。税務に関する考えやその他役に立つ情報を自分なりの視点で清濁織り交ぜながら紹介しています。フォロー2018.10.01 13:11副業ばれと住民税2018.09.27 12:44配偶者控除0コメント1000 / 1000投稿
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