配偶者軽減

 相続税の世界にも
配偶者控除ありまして、
財産のうち法定相続分か
160,000,000円の大きい方
に対する相続税を
軽減する(非課税)
という規定です。

 しかし、仮装又は隠ぺいによるもの
は適用できません。
ですので、名義預金などを
意図的に申告から除外し、
配偶者軽減で相続税がない
と気楽に考えていますと
後から調査がやってきて痛い目
にあいます。

さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

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